学生ローンの書面交付

学生ローンで借入をした際、契約書の写しと利用明細書が必ず交付される。
これをむやみに捨てる人がいるが、ちょっと待ってもらいたい。
契約書には重要な事柄が多く書いてあるので、ちゃんと目を通すようにしよう。
契約利率や返済の方法など、契約上の重要な情報が書かれているし、何かあった時(例えば裁判等の手続きに入った時に必要となる場合がある。
特に目を通してほしいのが、契約利率はもちろんのこと、返済回数や遅延によるペナルティ要件、万一裁判となった場合の管轄裁判所等、確認すべき要点は多数ある。
他では、保証人の有無や遅延損害金などだ。
学生ローンでお金を借りるという行為は、法律行為であるので、書面管理はきちんとしておきたいものである。

領収書は郵送希望を伝えないと送られてこないという点も抑えておく必要がある。
現在の貸金業法では、書面の交付義務があるのだが、電磁書面による交付や本人の希望による未送付等、必ずしも送付されるわけではないので、こうした対応になっていると思われる。
特に学生ローンでは、親と同居しているケースも少なくなく、送られると困るという学生も少なくない。
何が何でも毎月領収書は送付するとなると、これはこれで困る学生も多い。
したがって、初回申し込み時以外の書類に関しては、請求があったものだけを郵送対象としているというわけだ。

●振込キャッシングの場合
振込みキャッシングの場合、契約書面の控えや利用明細書の他、返済方法を具体的に記した書面が同封されている。
返済例はもちろん、学生ローンごとの個別のルールなども詳しく明記されているので、こちらの書面は大切に保管しておいた方が良い。
こちらの書面の良い点は、利用者ごとに個別の説明が書かれていることである。
よりわかりやすい説明となっているので、保管しておくと将来的に役にたつ事が多く、便利である。

●店頭申し込みの場合
店頭申し込みの場合、書面の交付も当然あるが、口頭による説明がメインとなる。
よりわかりやすい説明を受けられるので、質問など積極的にしてみる事をお勧めする。
実は質問を積極的にする行為は、学生ローンからすれば非常に交換が持たれる行為だ。
返済をまじめに考えているとの印象を与え、信用度が増すのだ。
つまり、与信判断にも好影響を与える事にも繋がりやすく、有利に審査を受けられるというメリットもある。

前述のとおり、契約書面には重要な要件が起債されており、万一失念すれば後々面倒となりかねない。
交付を受けた書面は、必ず保管するよう心掛けたいものだ。